果樹対策事業関係

改植

1-改植事業の交付決定前に購入した苗木を改植に用いてもよいですか?また、交付決定を受けて購入した苗木を一定期間育成してから、植栽する場合はどうですか?

交付決定を受けてから、苗木を購入し事業期間内に植栽してください。自己費用で苗木を購入した場合を含め、交付決定前に購入した苗木を改植に用いることはできません。交付決定を受けて購入した苗木を一定期間育成し、事業期間内(事業の交付決定後から完了報告の間)に植栽することは可能です。事業期間を超えて、大苗にまで育成した苗木を植栽することはできません。


2-改植等において、自己で育成した苗木を用いて、植栽してよいですか?

自己で育成した苗木を用いることは、事前着工とみなされ、来歴の明確な(裏付けのある)苗木を用いて行うこととしており、改植等の対象にはなりません。


3-改植等において植栽する場合、果樹棚に係る資材代も補助対象になりますか?

補助対象とはなりません。(先導的取組支援事業では対象)


4-改植等において、苗木植栽時の支柱は補助対象になりますか?

植栽時に必要不可欠な支柱は対象となります。


5-改植において伐採した転換元の樹木の根や樹幹等の撤去費用、処理費用は補助対象になりますか?

対象となります。

小規模基盤整備等

6-「土壌改良」において、使用できる土壌改良資材はどのようなものですか?

土壌改良資材としては、地力増進法の政令指定の12種類のほか、たい肥類等がありますが、以下の条件を満たす土壌改良資材を選択してください。また、土壌改良資材の種類や量は都道府県の使用基準に基づいたものとしてください。
(1)県の施用基準に即したもの
(2)県の指導機関等において推奨しているもの
(3)土壌改良用資材として効果が一定期間持続するもの

用水・かん水施設の設置

7-用水・かん水施設の具体的な補助対象経費は?また、井戸掘りは補助対象になりますか?

用水・かん水施設の整備については、生産性の向上に資するため、原則として、新たに固定式の撒水施設を導入し一体的に整備するものとし、揚水施設は、揚水ポンプ、揚水管、貯水槽(沢水、雨水を利用したシートタンク等を含む。なお、専ら運搬用のシートタンクは補助対象外です。撒水施設は、定置パイプ、点滴かん水チューブ、多目的スプリンクラー等を、撒水自動制御装置は、電磁弁、配水施設(ポンプ、配水管、資材混入槽)等を補助対象とします。
なお、井戸掘りは対象とはしません。


8-用水・かん水施設の整備において、既存かん水施設の更新は対象になりますか?また、消耗品(チューブ等)のみの更新経費や撤去に要する経費は補助対象になりますか?

単純な更新については、対象にはなりません。しかし、既存の施設に加えて機能向上が認められる場合は、揚水、貯水、送水、撒水施設の整備が単独でも実施可能となります。ただしチューブ等の消耗品のみの更新については対象外です。なお、既存施設の撤去に要する経費も補助対象外です。


9-用水・かん水施設の設備において、スプリンクラーについては、固定式だけではなく、移動式も補助対象になりますか?

固定式だけでなく、移動式スプリンクラーも補助対象になります。


10-防霜・暴風設備の整備で対象となる設備等はどのようなものですか?多目的防災網も対象になりますか?

防霜ファン、暴風ネット、防風林の整備を対象とします。単純な更新や資材の購入については認められませんが、より強風に耐えられるような設備については対象になります。具体的には本会へご相談ください。
多目的防災網については、風害のほか雹害や特定の害虫等への対象として導入する場合は、補助対象となります。
なお、導入にあたっては導入理由・見込まれる効果を整理の上申請願います。また、耐用年数の期間は、安全に効果が発揮できるよう、県等が定めた基準等により施工を行ってください。


11-整備事業において、スプリンクラーや防霜ファン等の電源の設置費は、補助対象になりますか?

既存の電柱と必要とする電源(果樹園の場所)との距離について、いろいろなケースが想定され、また、電力会社の対応も異なることから、電源までの電線の引き込みのための電柱等の設置経費は補助対象となりません。
このための電力使用申請経費や電気工事費等も補助対象となりません。補助の対象は、電源の場所から以降の部分とします。この場合、配電盤及びその設置費は、補助対象となります。