指定・特定野菜事業関係

1-指定・特定野菜事業と県単事業の両方に参加している団体が、両事業から交付を受けた場合、生産者に一緒に交付してよいでしょうか。

各々の事業は補助条件や交付条件等が異なっているため、交付金を生産者に支払う際は、各々の事業ごとに生産者の個人口座に振り込む等、経理区分が明確になるよう処理してください。


2-指定・特定野菜産地の区域を超える広範囲で共販を行っており、価格差補給金の交付を受けた場合、共販の範囲全体に交付してよいでしょうか。

価格差補給金は産地認定されている市町村で生産された指定・特定野菜に対して交付されるものです。共販の範囲に含まれる野菜であっても産地以外の市町村で生産された指定・特定野菜に価格差補給金を絶対に交付しないようにしてください。なお、産地以外の市町村で対象出荷物の野菜がある場合は、産地認定をご検討ください。

指定・特定野菜事業につきましては下述の産地要件(①作付面積及び②共販率)をクリアし、産地認定を受けている作物であり、その地域からの出荷物が事業の対象になります。

産地要件指定野菜事業特定野菜事業
①作付面積だいこん、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ
・・概ね20ヘクタール
きゅうり、トマト、なす、ピーマン
・・(夏秋)概ね12ヘクタール
  (冬春)概ね8ヘクタール
アスパラガス、いちご、にら、さやいんげん、
さやえんどう、ブロッコリー、グリーンピース
・・概ね5ヘクタール
しゅんぎく
・・概ね3ヘクタール
生しいたけ
・・ほだ木5万本
②共販率概ね3分の2概ね3分の2

3-配分の基礎は、月別、旬別の売立日による販売数量とされているが、実際は同日に出荷しても出荷先の対象市場群が近隣と遠隔地とでは売立日が異なります。どの生産者のものがどの対象市場に出荷されたのか特定ができません。このような場合は配分の基礎数量をどのように考えますか。

全国を対象に指定・特定野菜を販売する場合、出荷先で売立日は異なります。一方、平均販売価額は売立日で集計されますが、出荷日による共同計算を実施している場合には、数値は一致しない場合があります。
本来、売立日の計算が望ましいですが、全国に対象野菜を出荷している場合は、売立日による再集計で生産者個々の出荷数量と販売金額を関係づけることは非常に困難と考えられます。したがって、出荷日の数量を基礎としてすることもやむを得ないと考えます。
なお、実績照合時に不明な点等ございましたら協会へご連絡お願いいたします。


4-JAが生産者へ交付する際の留意点はありますか。

(1)交付金申請対象野菜が要件に適合していることを十分確認してください。
   指定・特定野菜の対象野菜要件
   ①.野菜指定・特定産地の区域内で生産された野菜であること。
   ②.福島県標準出荷規格に適合するものであること。
   ③.組合が生産者より委託を受け、再委託して出荷されたものであること。
   ④.農畜産業振興機構が補給金の交付対象とした月・旬に販売されたものであること。
   ⑤.農畜産業振興機構が補給金の交付対象とした対象市場群に出荷されたものであること。
   ⑥.組合が補給金の交付予約を行い、負担金を納入したものであること。
(2)価格差補給金を生産者へ交付する場合は出荷数量を基礎として、適正かつ迅速に交付してください。
(3)収入保険との同時利用の特例を実施していない生産者の出荷数量は交付対象数量に含めないでください。