契約特定野菜事業

対象品目等

対象産地の区域から対象市場群に出荷される特定野菜を対象とします。

交付予約数量の申込み

共同出荷組織等(共同出荷組織及び相当規模生産者)は、あらかじめ作成した供給計画に基づき、業務対象年間(3か年)ごとに、業務区分ごとの数量を協会に申込みます。

なお、共同出荷組織等が協会に申し込む交付予約数量には、以下のような制限が課せられます。

ア. 出荷調整タイプ

個別契約における旬別の供給量の10分の3を上回ることはできない。

イ. 価格低落タイプ

個別契約における旬別の供給量を上回ることはできない。

ウ. 数量確保タイプ

個別契約における旬別の供給量の10分の5を上回ることはできない。

基準価格等

基準価格、平均取引価額、保証基準額、最低基準額、発動基準価額、指標価額、購入限度価額

ア. 基準価格

卸売市場の過去6か年の卸売価格の平均価格をいいます。

イ. 平均取引価額

主要な中央卸売市場の加重平均価額で全国一律に日又は旬別又は月別に算定した額
(なお、1旬おいた後にインターネットにより公表されます。

ウ. 保証基準額

基準価格の90%相当の額

エ. 最低基準額

基準価格の55%相当の額

オ. 発動基準価額

出荷調整対象旬として発動される基準で、基準価格の70%相当の額
(なお、発動基準価額を下回った日が発生した場合に廃棄実施を認めることについて、発動の有無を
インターネットにより公表されます。)

カ. 指標価額

当該旬が数量確保タイプの対象旬に該当するかどうかの基準で、平均価格の110%、120%又は130%相当の額
(なお、旬ごとに当該旬の1旬前の交付発動有無をインターネットにより公表されます。)

キ. 購入限度価額

供給確保対象旬において、契約数量の不足分を充当するために要した経費等に対する補てんの上限価格で、旬ごとに契約価額の150%、200%、300%、400%の選択が可能。

準備金の造成と負担割合

3つのタイプ別の準備金造成額は次の算式により協会に積立てておきます。
なお、本事業は、交付予約数量を旬ごと又は月ごとに設定していることから、準備金造成も旬ごと又は月ごとに行うこととなります。

区分共同出荷組織等
負担割合 1/3 1/3 1/3

ア. 出荷調整タイプ

資金造成単価は、基準価格の40%相当の額で、これに交付予約数量(契約数量の30%を上限)を
乗じて得た額が準備金額と成ります。
なお、契約価額が基準価格を下回る場合は、契約価額の40%相当とします。

算式
●市場価格連動契約の場合
交付予約数量×資金造成単価

● 定価格契約の場合で、契約価額が発動基準価額を下回る場合
交付予約数量×(契約価額×40%)

イ. 価格低落タイプ

資金造成単価は、保証基準額と最低基準額の差額の90%で、これに交付予約数量(契約数量を上限)
を乗じて得た額が準備金額と成ります。

算式
● 交付予約数量×資金造成単価

ウ. 数量確保タイプ

資金造成単価は、保証基準額と最低基準額の差額の90%で、これに交付予約数量(契約数量を上限)
資金造成単価は、購入限度価額と契約価額の差額の90%とし、これに交付予約数量
(契約数量の30%を上限)を乗じて得た額が準備金額と成ります。

算式
● 交付予約数量(契約数量の30%(購入限度数量))×(購入限度価額―契約価額)

交付金等の交付

3つのタイプ別の補てん内容は次のとおりです。

ア. 出荷調整タイプ

1.作柄不良等による供給量不足を避けるため、契約数量以上の作付を行った対象となる野菜等について、価格低落時に出荷調整(産地廃棄)を行った場合に、基準価格又は契約価額のいずれか低い額の4割が交付されます。
2.平均取引価額が発動基準価額(基準価格の70%)を下回った場合に発動されます。
3.発動基準価額を下回った日が発生した場合に廃棄の実施が認められ、5日以内に協会へ実施を申して廃棄した場合に交付金が交付されます。

なお、産地廃棄の実施期間は、発動基準価額を下回った場合の日を含む旬の翌旬までとします。

イ. 価格低落タイプ

1.市場価格に連動※して取引価額が設定されている個別契約について、平均取引価額が保証基準額(基準価格の90%)を下回った場合に、補償基準額と平均取引価額との差額の9割が交付されます。

※「市場価格に連動」とは、契約価額が特定の市場価格を用いている又はその価格に係数を掛けて契約価額を設定する若しくはその価格に一定額を加減するといった価格設定方法により価格設定をしている場合となります。
なお、価額の設定期間は、最長期間として旬決めまでとします。従いまして、月決めの契約価額は、市場価格連動契約ではなく定価格契約となります。

2.市場価格連動契約に係る補てんを受ける生産者は、全量契約生産を行っている者に限定することとはせずに、契約取引、市場出荷両方を出荷する者も対象となります。

ウ. 数量確保タイプ

1.定量・定価格供給を内容とする契約取引においては、あらかじめ余裕を持った生産・出荷になるよう計画を立てると思いますが、天候による作柄変動等生産者の責任に帰することのできない事情により、自己の生産物によっては契約数量を充足でき無くなった場合、まず、市場等に出荷する予定のものを契約取引に仕向けることにより契約数量の確保に努めることとします。この場合の補てん額は、平均取引価額と契約価額の差額の7割を補てんします。

2.さらに、供給不足を補うため、市場、他の農協等から購入して契約数量の供給を行ったときは、購入価額と契約価額との差額の9割が補てんされます。
※不足分を購入した場合、補てんされる価格の購入限度価額は契約価額の150%、200%、300%、400%の選択です。

3.発動要件は、平均取引価額が指標価額(基準価格の130%)を上回った旬に量の確保に係る補てんがされます。